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・令和8年4月1日に民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が施行され、父母双方を親権者とすることができるようになったことに伴い、離婚届の様式が変更されました。
未成年の子がいて、旧様式の離婚届(「未成年の子の氏名」欄に「父母双方が親権を行う子」の欄がないもの)を使用する場合、必ず以下の「別紙」を記入し、離婚届と同時に提出してください。
※共同親権の全般的な制度説明等については、法務省が作成したホームページやリーフレットをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省)
「父母の離婚後の 子の養育に関するルールが 改正されました」(親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説)
・市では児童虐待やDV(配偶者や恋人からの暴力)、ひとり親(母子、父子、寡婦)等家庭に関しての相談を受けています。詳しくは、下記ページをご覧ください。
当事者の話し合いによる離婚です。離婚届を提出することによって成立します。
随時(届出日が法律上の離婚日となります)
夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村戸籍窓口。
夫と妻
※届出人の依頼を受けて、届出人以外の人が届書を持参することは可能です。
・離婚届
※成年の証人2人の署名が必要です。
・窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
裁判所が関与して成立する離婚です。調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾離婚、判決離婚があります。
裁判確定(調停成立)の日から10日以内
夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村戸籍窓口。
裁判(調停)を申し立てた人
※届出人の依頼を受けて、届出人以外の人が届書を持参することは可能です。
・離婚届
・調停、和解、認諾離婚の場合、調書の謄本
・審判離婚の場合、審判書謄本と確定証明書
・判決離婚の場合、判決書謄本と確定証明書
・窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
・離婚の届出をすると、婚姻の際に氏を改めた方は原則婚姻前の氏に戻ります。旧姓に戻らず、離婚後も婚姻中の氏を使用する場合は、離婚届と同時もしくは離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。
・離婚により氏が変わる人でマイナンバーカード及び国民健康保険資格確認書を所有している人は、氏の書き換え等を行う必要がありますので、必ずご持参ください。
・未成年者の子どもがいる場合、届出後の親権者を定めてください。(親権者の指定を求める家事裁判又は家事調停の申立てがされている子を除く)
なお、子どもの戸籍を異動させるには、家庭裁判所で許可の審判を得た後入籍届が必要になります。
・外国籍の人と離婚される場合は、別途書類が必要になりますので、事前にご相談ください。
・新しく戸籍に記載されるまで、本籍地の役所・役場にて受付後、約10日~2週間程度かかりますのでご了承ください。
・令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は不要となりました。
市民国保課
市民係
電話:092-942-1123
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