専用水道及び簡易専用水道に係る権限移譲業務
専用水道・簡易専用水道の権限が市へ移譲されました
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「第2次一括法」という。)により、これまで保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に専用水道及び簡易専用水道に関する都道府県知事の権限を移譲することとした水道法の規定が改正され、全ての市の市長又は特別区の区長に移譲されることになりました。
※平成25年4月1日から次の業務は上下水道課で行っています。
水道法関係条項
水道法第48条の2(市の市長又は特別区の区長に関する読替え等) 様式ダウンロードはこちら
専用水道関係
- 第32条(専用水道の布設工事の確認)
- 第33条第1項(確認申請の受理)
- 第33条第3項(確認申請の記載事項変更届出の受理)
- 第33条第5項(確認の通知)
- 第13条第1項(給水開始前届出の受理)※第34条第1項により準用
- 第24条の3第2項(第三者への業務委託届出の受理)※第34条第1項により準用
- 第36条第1項(施設の改善の指示)
- 第36条第2項(水道技術管理者変更の勧告)
- 第37条(給水停止命令)
- 第39条第2項(報告徴収及び立入検査)
簡易専用水道関係
- 第36条第3項(管理に関する措置の指示)
- 第37条(給水停止命令)
- 第39条第3項(報告徴収及び立入検査)
このページに関するお問い合わせ先
上下水道課
給排水係
電話:092-942-1129
Eメール:kyuhaisui@city.koga.fukuoka.jp
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