○古賀市多胎ピアサポート事業実施要綱

令和8年5月29日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多胎妊産婦等を対象に、多胎児の妊娠、出産及び育児について、多胎児の子育て経験のあるピアサポーター(以下「ピアサポーター」という。)による相談支援等(以下「ピアサポート」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、古賀市(以下「市」という。)とする。ただし、ピアサポートの利用の可否及び費用負担の額の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体(以下「委託団体」という。)に委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、本市の住民基本台帳に登録されている者(当該住民基本台帳に記録されていないことについてやむを得ない事情があると市長が認める者を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 多胎妊婦

(2) 4歳未満の多胎児を養育する保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)

(事業内容)

第4条 ピアサポートの内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ピアサポーターの派遣等を受けようとする者(以下「利用希望者」という。)の自宅等へピアサポーターを派遣又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による面談により、多胎児の育児に関する相談等を行うこと。

(2) 健康診査(母子保健法(昭和48年法律第141号)第12条第1項及び第13条に規定する健康診査をいう。)や病院受診等の社会生活上必要な外出の付き添いを行うこと。

(利用期間等)

第5条 利用期間は、利用希望者が養育する多胎児が4歳になる日の前日までとする。

2 利用時間は、1回あたり2時間を上限とし、前項に定める利用期間を通し、20時間を上限とする。

3 実施日時は、祝日及び12月29日から1月3日までの期間を除き、毎週月曜日から金曜日の9時から17時までの間で利用希望者が希望する日とする。

(利用者の申請及び決定)

第6条 利用希望者は、利用希望日の1週間前までに、市長に対し、古賀市多胎ピアサポート事業利用申請書(様式第1号)により、あらかじめ申請しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

2 前項の規定による申請の手続に代えて、オンライン電子申請システム(オンラインにより申請手続を行うために用いるシステムとして市長が認めるものをいう。)を用いた手続による申請を行うことができる。

3 市長は、前2項のいずれかに規定する申請があったときは、その内容を審査し、第3条に規定する利用対象者に該当すると認めたときは、古賀市多胎ピアサポーター派遣等対象家庭名簿(以下「名簿」という。)に登載し、名簿に登載された者(以下「利用者」という。)に対し古賀市多胎ピアサポート事業利用決定(変更・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により派遣の決定をしたときは、古賀市多胎ピアサポーター派遣等決定(変更)依頼書(様式第3号)により委託団体にピアサポーターの派遣等を依頼するものとする。

(変更の申請及び決定)

第7条 利用者は、申請の内容に変更が生じたときは、利用希望日の1週間前までに、古賀市多胎ピアサポート事業利用変更届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による変更の届出の手続に代えて、オンライン電子申請システム(オンラインにより申請手続を行うために用いるシステムとして市長が認めるものをいう。)を用いた手続による変更の届出を行うことができる。

3 市長は、前2項の規定のいずれかによる変更の届出があったときは、当該者に係る名簿の内容を訂正し、申請者に対し古賀市ピアサポート事業利用決定(変更・却下)通知書(様式第2号)により通知するとともに、委託団体に対し古賀市多胎ピアサポーター派遣等決定(変更)依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用申込)

第8条 利用者は、派遣を受ける日の前日までに、委託団体に利用の申込みを行うものとする。

2 利用に関する手続(利用の中止及び変更を含む。)については、委託団体が定めるものとする。

(ピアサポーターの選定)

第9条 委託団体が派遣等を行うピアサポーターは、次の各号に定める要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 心身ともに健全である者

(2) 多胎妊娠・出産・育児経験があり、かつ、多胎児の育児に関する相談及び外出の支援を適切に行える能力を有する者

(3) 多胎児家庭の支援に関し、理解と熱意を有する者

2 市長は、ピアサポーターの選定が適当でないと認めるときは、委託団体に対し変更を求めることができる。

(利用者負担額及びキャンセル料)

第10条 利用者は、この事業の利用に当たり、別表に定める利用者負担額を委託団体へ支払わなければならない。

2 利用者は、自己都合によりこの事業の利用を中止し、かつ、利用日の前日17時までに中止の連絡を行わなかったときは、別表に定めるキャンセル料を委託団体へ支払わなければならない。

(利用の取消)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ピアサポートの利用を中止することができるものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 申請内容に虚偽があったとき。

(3) ピアサポートの利用に当たり支障があると市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定によりピアサポートの利用の中止を決定したときは、古賀市多胎ピアサポート事業利用中止通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、当該中止の決定を受けた利用者について必要と認めるときは、当該利用者に対しこの事業の利用を再開することができる。

(報告)

第12条 委託団体は、古賀市多胎ピアサポート事業実施報告書(様式第6号)により、ピアサポートを実施した月実績を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(委託料及び請求)

第13条 委託料は別に定める額から別表に定める額を控除した額とする。

2 委託団体は、ピアサポートを実施した日の属する月の翌月10日までに、請求書により市長に請求するものとする。

(ピアサポーターの義務)

第14条 ピアサポーターは、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重し、当該世帯に係る個人情報その他職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(帳票等の管理)

第15条 委託団体は、この業務を適正に行うため、経理諸帳簿、派遣実績などを完備し、毎年度の業務完了後5年間これを保管しておかなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この告示は、令和8年6月1日から施行する。

別表(第10条関係)

利用者の区分

利用者の負担額(1回当たり)

~1時間

1時間~1時間半

1時間半~2時間

市民税課税世帯

500円

750円

1,000円

市民税非課税世帯・生活保護世帯

0円

備考

1 利用時間は、外出支援に要した時間を基準とする。

2 キャンセル料は、1回当たり市民税課税世帯の1時間の負担額を利用者が負担するものとする。また、本市と委託団体が委託契約により定めた1回当たり外出支援の1時間の受託料を委託団体からの請求に基づき、本市が負担するものとする。

3 ピアサポーターが第4条に規定する支援を行うに当たり実費(遠方への移動のための交通費等を含む。)が必要となる場合は、当該実費を委託団体が利用者から徴収することとする。

4 市民税非課税世帯とは、利用希望者の属する世帯の生計中心者が当該年度分の市民税の所得割及び均等割が非課税となる者をいう。

5 生活保護世帯とは、この事業を利用する日における生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯とする。

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古賀市多胎ピアサポート事業実施要綱

令和8年5月29日 告示第102号

(令和8年6月1日施行)