○古賀市特定教育・保育等に係る利用者負担金減免実施要綱

令和8年3月31日

告示第85号

古賀市特定教育・保育等に係る利用者負担金減免実施要綱(令和4年7月告示第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市子どものための教育・保育等に係る利用者負担に関する条例(平成27年条例第6号。以下「条例」という。)第4条に規定する利用者負担金(以下「利用者負担金」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の取扱基準及び割合)

第2条 条例第4条の規定による利用者負担金の減額又は免除の取扱いは、当該年度分の利用者負担金の納付が困難と認められる場合において、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)又はその世帯に属する者の所有に係る住宅又は店舗につき災害、震災、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)又は犯罪被害により受けた損害金額(保険、共済、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。以下同じ。)がその価格の10分の3以上又は損害の程度(り災証明により証明を受けた損害の程度をいう。以下同じ。)が全壊、大規模半壊若しくは中規模半壊であって、教育・保育給付認定保護者又はその世帯に属する者の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下であるときは、当該年度分及び翌年度分の当該事象発生後に到来する納期限に係る利用者負担金については、別表1の区分に応じ、それぞれ減免の割合に定める割合を乗じて得た額を減額し、又は免除する。

(2) 教育・保育給付認定保護者又は教育・保育給付認定保護者と生計を同一にする主たる生計維持者(以下これらを総称して「教育・保育給付認定保護者等」という。)の所有に係る現金及び預貯金につき犯罪被害により受けた損害金額がその価格の10分の3以上であって、教育・保育給付認定保護者等の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるときは、当該年度分及び翌年度分の当該事象発生後に到来する納期限に係る利用者負担金については、別表1の区分に応じ、それぞれ減免の割合に定める割合を乗じて得た額を減額し、又は免除する。

(3) 教育・保育給付認定保護者等の所有に係る農作物につき災害又は犯罪被害による減収に係る損失額の合計額(保険、共済、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額をいう。以下「損失額の合計額」という。)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であって、教育・保育給付認定保護者等の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるとき(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が300万円を超えるときを除く。)は、当該年度分及び翌年度分の当該事象発生後に到来する納期限に係る利用者負担金については、別表2の区分に応じ、それぞれ減免の割合に定める割合を乗じて得た額を減額し、又は免除する。

(4) 災害又は犯罪被害により教育・保育給付認定保護者が死亡した場合は、当該事象発生日以後に到来する納期限に係る当該年度分の利用者負担金の全額を免除する。

(5) 災害又は犯罪被害により教育・保育給付認定保護者等が重篤な障がいを負った場合は、当該事象発生日以後に到来する納期限に係る当該年度分及び翌年度分の利用者負担金の全額を免除する。

(6) 教育・保育給付認定保護者等が次のいずれかに該当し、当該年度において当該事象発生後に教育・保育給付認定保護者等の事業収入又は給与収入に係る所得が著しく減少し、かつ、合計所得金額が皆無となる見込みであり、利用者負担金の納付が困難と認められる場合は、当該年度分及び翌年度分の当該事由発生後に到来する納期限に係る利用者負担金については、別表3に掲げる前年中の教育・保育給付認定保護者等の合計所得金額に応じ、それぞれ減額の割合に定める割合を乗じて得た額を減額する。

ア 6月以上の加療を要すると見込まれる疾病又は負傷による労務不能

イ やむを得ない理由による失業又は廃業(地方税法第703条5の2に規定する課税の特例を適用する特例対象者を除く。)

(減免の申請)

第3条 利用者負担金の減免について、申請書は、年度ごとに提出しなければならない。

(減免の申請に要する添付書類)

第4条 条例第4条の減免を受けようとする事由を証明する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 給与明細、源泉徴収票等当該年中の収入が確認できる証明書

(2) 雇用保険受給資格者証、解雇通知書、廃業等を証明するもの

(3) り災証明書

(4) 保険金、損害賠償金等の額が分かるもの

(5) 預金通帳の写し

(6) 犯罪の被害にあったことが分かるもの

(7) その他必要な証明書類

(減免の調整)

第5条 同一人が第2条各号の2以上に該当する場合においては、減免率の最も大きいものを適用する。ただし、既に減免の認定を受けている者が新たに他の事由に該当し、減免の申請を行ったときは、新たな申請に係る減免額と既に認定された認定額の差額を減免することができる。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

前年中の合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下

損害金額又は損失額の合計額が10分の3以上2分の1未満、中規模半壊

2分の1

損害金額又は損失額の合計額が2分の1以上、全壊、大規模半壊

全額免除

500万円を超え750万円以下

損害金額又は損失額の合計額が10分の3以上2分の1未満、中規模半壊

4分の1

損害金額又は損失額の合計額が2分の1以上、全壊、大規模半壊

2分の1

750万円を超え1000万円以下

損害金額又は損失額の合計額が10分の3以上2分の1未満、中規模半壊

5分の1

損害金額又は損失額の合計額が2分の1以上、全壊、大規模半壊

10分の3

別表2(第2条関係)

前年中の合計所得金額

減額の割合

300万円以下

全額免除

300万円を超え400万円以下

5分の4

400万円を超え550万円以下

5分の3

550万円を超え750万円以下

5分の2

750万円を超え1000万円以下

5分の1

別表3(第2条関係)

前年中の合計所得金額

減額の割合

200万円以下

10分の7

200万円を超え500万円以下

2分の1

500万円を超え700万円以下

10分の3

古賀市特定教育・保育等に係る利用者負担金減免実施要綱

令和8年3月31日 告示第85号

(令和8年4月1日施行)