○古賀市合併処理浄化槽設置促進奨励金交付要綱
令和8年4月1日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成30年10月5日から令和8年3月31日までの期間に、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域公共下水道事業計画区域(以下「計画区域」という。)に編入され、令和8年4月1日をもって当該計画区域から除外された区域(以下「対象区域」という。)内で、新たに合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、奨励金を交付することについて、必要な事項を定めることとする。
(奨励金の交付対象)
第2条 奨励金の交付対象は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 対象区域内の専用住宅に新たに合併処理浄化槽を設置する者であること。
(2) 令和8年4月1日以降に古賀市合併浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年3月告示第31号。以下「整備事業補助金交付要綱」という。)第11条の規定による補助金の交付確定通知を受けた者であること。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、1件につき5万円とし、予算の範囲内で市長が定める。
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、合併処理浄化槽設置促進奨励金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定兼確定通知の取消し)
第7条 市長は、奨励金の交付決定兼確定通知又は奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その交付決定兼確定通知を取り消し、又はその奨励金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定兼確定通知又は交付を受けたとき。
(2) 整備事業補助金交付要綱第13条の規定による補助金の交付決定取消しを受けたとき。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。



