○古賀市スマート農業推進事業費補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生産性の向上による地域農業の持続的発展のため、古賀市スマート農業推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表第1に掲げる事業実施主体で、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内に住所(法人にあっては、所在地)を有する者であること。

(2) 市内の農地で農業経営を行っていること。

(3) 農業経営体、農業生産組織のうち法人にあっては、本市が認定した認定農業者、認定新規就農者又は集落営農法人であること。

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 関係法令を遵守していること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 防除用ドローン導入

(2) 自律式・リモコン式草刈機導入

(3) その他スマート農業機械導入

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表第1に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、別表第1に掲げる補助対象経費の区分に応じ、同表に掲げる当該区分における補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、別表第1に掲げる補助限度額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付の申請(以下「交付申請」という。)をしようとするときは、古賀市スマート農業推進事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 補助金の交付の申請については、補助対象事業ごとに、同一事業者につき同一年度内1回限りとする。

3 補助対象者は、交付申請をするに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助の条件)

第7条 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則等の規定に従わなければならないこと。

(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、補助金交付申請書を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であるかを調査の上、補助金の交付の可否を決定し、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市スマート農業推進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの事項に係る変更をしようとするときは、あらかじめ古賀市スマート農業推進事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の増額又は30パーセントを超える減額を生じる場合

(2) 補助事業の成果目標を変更しようとする場合

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

2 市長は、前項の規定による変更承認申請を受けたときは、その内容を審査の上、変更の承認の可否を決定し、その結果を古賀市スマート農業推進事業費補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の概算払を受けようとするときは、古賀市スマート農業推進事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の概算払をするものとする。

(補助事業遂行状況の報告等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助事業の実績報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、古賀市スマート農業推進事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第5条第3項ただし書の規定により交付申請をした場合において、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第5条第3項ただし書の規定により交付申請をした場合において、実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を古賀市スマート農業推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、交付すべき補助金額を確定し、古賀市スマート農業推進事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、当該事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第14条 補助対象者は、前条の通知を受けた場合は、速やかに古賀市スマート農業推進事業費補助金交付請求書(様式第9号)により、市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(加算金及び延滞金の納付)

第16条 補助事業者は、前条により交付決定を取り消され、その返還を命じられたときは、返還すべき補助金の金額につき、その補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの加算金を同時に納付しなければならない。

2 補助事業者は、第11条第3項及び前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき古賀市分担金等の延滞金徴収条例(昭和41年条例第23号)第2条の規定により算出した延滞金を納付しなければならない。

(加算金及び延滞金の免除)

第17条 市長は、補助事業者に避け難い事情があったと認めるときは、前条の加算金及び延滞金の全部又は一部の免除をすることができる。

(補助金等の返還金の充当)

第18条 市長は、第11条第3項及び第14条の規定により補助金の返還をさせた場合において、補助事業者に対し、市が交付する他の補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)があるときは、当該返還に代え当該補助金等の額を相殺又は減額することができる。

(関係書類の保管)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(財産の管理)

第20条 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならない。

3 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。

4 補助事業により取得した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具で、処分制限期間を経過しないものにあっては、前条の規定にかかわらず当該処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳(様式第10号)及びその他関係書類を保管しなければならない。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表第1(第2条関係)

事業実施主体

補助対象事業

補助対象経費

補助の要件

補助率(補助限度額)

農業経営体、農業生産組織、農作業受託組織、農業協同組合、農業支援サービス事業体、農業再生協議会

1 防除用ドローン導入

1 ドローンの購入に要する経費(備品購入費、付属品含む。)

1 ドローンの導入3年後以降にドローンによる延べ防除面積が10ヘクタール以上となること(防除面積には、事業実施主体が作業受託する面積を含む。)。

2 事業実施主体が農業経営体の場合は、上記に加え、他の農業経営体の防除作業を受託すること。

3 水稲だけでなく高収益作物(野菜や果樹等)についても、ドローンによる防除を実施すること。

4 補助対象経費2については、ドローンの導入と一体的に実施すること。

2分の1以内

(上限300万円)

2 ドローンの操作に必要な技術の習得に要する経費(講習会参加費)

2 自律式・リモコン式草刈機導入

自律式・リモコン式草刈機の導入に要する経費(備品購入費、付属品含む。)

1 自律式・リモコン式草刈機導入翌年度以降、15日/年以上使用すること。

2 事業実施主体が農業経営体の場合は、上記に加え、他の農業経営体の除草作業を受託すること。

3 自律式・リモコン式草刈機(スマート農業技術)の普及・啓発に取り組むこと。

3 その他スマート農業機械導入

1 農業日誌・圃場管理ツール等の導入に要する経費

導入機械等(スマート農業技術)の普及・啓発に取り組むこと。

2分の1以内

(上限20万円)

2 水田用水位センサーの導入に要する経費(付属品含む。)

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古賀市スマート農業推進事業費補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第43号

(令和8年4月1日施行)