○古賀市第3子以降届出保育施設等保育料補助金交付要綱

令和7年10月3日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この要綱は、届出保育施設及び企業主導型保育施設(以下「届出保育施設等」という。)を利用する第3子以降の子どもの保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進するため、古賀市第3子以降届出保育施設等保育料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 届出保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164条)第59条の2の規定に基づく届出を行っている保育施設であって、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(令和6年3月29日付けこ成保第218号こども家庭庁成育局長通知)に定める証明書(以下「基準適合証」という。)の交付を受けている施設又は交付を受ける見込みがある施設(新たに設置する施設で立入調査等が行われるまでの期間に限り自主点検表により認可外指導監督基準に適合している旨の自主点検結果を県等に提出したことを証する書類等の交付を受ける施設)をいう。

(2) 企業主導型保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として実施する企業主導型保育事業であって基準適合証の交付を受けている施設をいう。

(3) 第3子以降の子ども 古賀市の住民基本台帳に登録されている保護者と生計を一にし、その保護者に監護されている者のうち、年齢の高い方から数えて3人目以降のもので、古賀市の住民基本台帳に登録されている満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

(4) 保育料 届出保育施設等の設置者と保護者との契約等により月を単位として保護者が支払うこととされている費用をいう。ただし、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28の16に規定する費用を除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、届出保育施設等を利用している第3子以降の子ども(以下「対象児童」という。)の保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 古賀市に居住している者

(2) 市町村民税課税世帯に属している者

(3) 府令第1条の5各号に規定する事由のいずれかに該当することにより家庭において対象児童の保育が困難である者

(4) 支援法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付の支給を受けていない者

(5) 対象児童が支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業を利用していない者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、届出保育施設等における対象児童の保育とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、対象児童の保育料とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、別表に定める額とする。

(認定の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「認定申請者」という。)は、古賀市第3子以降届出保育施設等保育料補助金対象認定申請書兼現況届(様式第1号。以下「認定申請書兼現況届」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し、認定を受けなければならない。

(認定)

第8条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査等により、認定の可否を決定し、古賀市第3子以降届出保育施設等保育料補助金対象認定(却下)通知書(様式第2号)により当該認定申請者に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第9条 認定の有効期間は、対象児童が満3歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(現況届)

第10条 第8条の規定による認定を受けた認定申請者(以下「認定保護者」という。)は、毎年度、市長が定める日までに、認定申請書兼現況届に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(認定の変更)

第11条 認定保護者は、第7条に規定する申請内容に変更が生じた場合は、速やかに古賀市第3子以降届出保育施設等保育料補助金対象認定変更届(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第12条 市長は、申請内容に虚偽があった場合又は第3条に規定する補助対象者の要件を満たさなくなった場合等には、認定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消すときは、古賀市第3子以降届出保育施設等保育料補助金対象認定取消通知書(様式第4号)により当該認定保護者へ通知するものとする。

(交付申請等)

第13条 認定保護者は、市長が指定する日までに、古賀市第3子以降届出保育施設等保育料補助金交付申請書兼実績報告書(兼請求書)(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に補助金の交付の申請、補助事業の実績の報告及び請求(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第14条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市第3子以降届出保育施設等保育料補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第6号)により当該認定保護者に通知するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年9月以降の保育料について適用する。

(効力)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第6条関係)

利用施設

区分

上限額(月額)

届出保育施設

0~2歳児

42,000円

企業主導型保育施設

0歳児

37,100円

1・2歳児

37,000円

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古賀市第3子以降届出保育施設等保育料補助金交付要綱

令和7年10月3日 告示第202号

(令和7年10月3日施行)