○古賀市乳児等のための支援給付及び乳児等通園支援事業の利用に関する規則
令和8年2月27日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 乳児等支援給付認定の申請等(第5条―第9条)
第3章 乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認(第10条―第13条)
第4章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の15第1項の規定による乳児等支援給付の認定(以下「認定」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)及び支援法第54条の2の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認(以下「確認」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語は、この規則に特別の定めがある場合を除き、支援法及び児福法において使用する用語の例による。
(利用可能時間等)
第3条 乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の利用可能時間は、乳児等支援給付認定子ども(以下「認定子ども」という。)一人当たり月20時間を上限とし、30分単位での利用とする。ただし、一回当たりの利用時間は、原則として2時間を下限とする。
2 事業の利用回数は、週2回を上限とし、同一月内で複数の施設を利用することはできない。
(利用方式)
第4条 事業の利用方式は、定期利用(利用する施設、曜日及び時間帯を固定し、定期的に利用する方式)とする。
第2章 乳児等支援給付認定の申請等
(乳児等支援給付認定の申請)
第5条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「支援法施行規則」という。)第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)とし、認定を受けようとする支給対象小学校就学前子どもの保護者が市長に提出するものとする。
(乳児等支援支給認定証の交付)
第6条 支援法第30条の15第3項の認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)とし、市長が当該乳児等支援給付認定保護者に交付するものとする。
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第7条 支援法施行規則第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)とし、乳児等支援給付認定保護者(以下「認定保護者」という。)が乳児等支援至急認定証(こども誰でも通園制度認定証)を添えて市長に提出するものとする。
(乳児等支援給付認定の消滅の届出)
第8条 認定保護者は、認定子どもの支給要件が消滅したときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第9条 市長は、支援法第30条の18第1項の規定による認定の取消しを行ったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第5号)により、当該認定保護者に通知するものとする。
第3章 乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認
(認可及び確認の申請)
第10条 児福法第34条の15第3項の認可の申請及び支援法第54条の2第2項の確認の申請は、乳児等通園支援事業認可兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第6号)により行い、市長に提出するものとする。
(認可及び確認の変更)
第11条 支援法第54条の3において準用する同法第44条の規定による利用定員の増加の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第9号)により行い、市長に提出するものとする。
2 支援法第54条の3において準用する同法第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第10号)により行い、市長に提出するものとする。
3 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項及び第4項並びに支援法第54条の3において準用する同法第47条第1項の規定による変更の届出は、乳児等通園支援事業認可兼特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(様式第11号)により行い、市長に提出するものとする。
(廃止又は休止及び辞退)
第12条 児福法第34条の15第7項の規定による廃止又は休止の申請及び支援法第54条の3において準用する同法48条の規定による確認の辞退の届出は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第12号)により行い、市長に提出するものとする。
(認可の取消し)
第13条 市長は、児福法第58条第2項の規定による認可の取消しを行ったときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。
第4章 雑則
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則














