○古賀市立保育所条例施行規則
令和8年3月31日
規則第12号
古賀市立保育所条例施行規則(平成10年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、古賀市立保育所条例(令和8年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保育時間等)
第2条 保育所の保育期間及び保育時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、福祉事務所長が必要と認めたときは、保育期間及び保育時間を延長若しくは短縮することができる。
(1) 毎年4月1日から翌年3月31日
(2) 午前8時30分から午後5時まで
(休日)
第3条 保育所の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(時間外保育の利用者負担金の額等)
第4条 条例第2条第2項の規則で定める額は、古賀市延長保育事業実施要綱(令和8年3月告示第84号)別表第1に規定する額とする。
2 条例第2条第2項の利用者負担金は、毎月当該月分をまとめて徴収するものとし、納期限は、当該月の翌月の5日までとする。
(乳児等通園支援事業の利用負担金の額等)
第5条 条例第2条第3項の規則で定める額は、子ども一人1時間当たり300円とし、30分を単位とする場合は、子ども一人30分当たり150円をとする。
2 条例第2条第3項の利用者負担金は、利用した日に徴収するものとする。
3 条例第3条に規定する利用者負担金の減免に関し必要な事項は、別に定める。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。