○古賀市新たな観光事業促進補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の自然、歴史、文化、景観及び産業などを活かした本市独自の地域資源を見いだし、その資源を磨き上げ、魅力ある観光事業を推進するため、古賀市新たな観光事業促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に主な事業所を有する事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者又は該当する見込みのある者は、補助金の交付対象としない。

(1) 市税に滞納がある者

(2) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業を営む者

(4) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業その他これに類する事業を営む者

(5) 公序良俗に反する事業を営む者

(6) 暴力団又は暴力団員

(7) 暴力団員が事業主又は役員である者

(8) 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得していない者

(9) 同一の事業について、同一年度内に国(独立行政法人を含む。)、県等の公的機関から補助金等の交付を受けている、又は受ける予定がある者

(10) 同一年度内に補助金の交付をすでに受けている、又は受ける予定がある者

(11) その他市長が適当でないと認める者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市の自然、歴史、文化、景観及び産業などの地域資源を活用し、魅力ある体験、交流、商品開発等の実施により、来訪者の滞在時間延長、交流の促進、消費の拡大に寄与する市内の観光振興活動であって、継続して実施することが見込まれるものとし、その内容は次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 体験型観光商品等を新たに開発し、かつ、販売する活動

(2) 体験型観光商品等を新たな手段を活用して販売する活動

(3) 体験型観光商品等を新たに広報するための活動

(4) 特産品を新たに開発し、かつ、販売する活動

(5) 特産品の新たな販路拡大活動

(6) 特産品を新たに広報するための活動

(7) 新たな観光スポットを創出するための整備活動

(8) 既存観光スポットのリニューアルや景観保全などのための整備活動

(9) 前各号に規定するもののほか、地域資源を活用した観光振興に資する活動を新たに実施するものであって市長が特に必要と認めるもの

(改正(令8告示第125号))

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表第1に掲げる経費とする。

(改正(令8告示第125号))

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に別表第2に定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は20万円とする。

(改正(令8告示第125号))

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、古賀市新たな観光事業促進補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(改正(令8告示第125号))

(事前着手)

第7条 申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、古賀市新たな観光事業促進補助金事業事前着手届(様式第2号)を市長に提出したときは、この限りでない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに古賀市新たな観光事業促進補助金実績報告書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(財産処分の制限)

第9条 規則第22条ただし書の市長が定める期間は、補助事業により財産を取得した後3年間とする。

(繰上げ(令8告示第125号))

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(繰上げ(令8告示第125号))

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

附則(令和8年4月1日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(改正(令8告示第125号))

科目

内容

需要費

消耗品、印刷製本費等

工事請負費

施設整備(新築、改修、移転、除去等)に係る工事費

広告宣伝費

プロモーションに係る経費等

役務費

通信運搬費等

使用料及び賃借料

イベント等実施時の会場使用料、資機材等の使用料等

備品購入費

事業実施に当たり必要となる資機材購入経費等

別表第2(第5条関係)

(追加(令8告示第125号))

補助対象事業

補助率

(1) 体験型観光商品等を新たに開発し、かつ、販売する活動

3分の2

(2) 体験型観光商品等を新たな手段を活用して販売する活動

(3) 体験型観光商品等を新たに広報するための活動

(4) 特産品を新たに開発し、かつ、販売する活動

(5) 特産品の新たな販路拡大活動

(6) 特産品を新たに広報するための活動

(7) 新たな観光スポットを創出するための整備活動

2分の1

(8) 既存観光スポットのリニューアルや景観保全などのための整備活動

(9) 前各号に規定するもののほか、地域資源を活用した観光振興に資する活動を新たに実施するものであって市長が特に必要と認めるもの

(全改(令8告示第125号))

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古賀市新たな観光事業促進補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第84号

(令和8年4月1日施行)