○古賀市子どもの誕生お祝い事業実施要綱

令和4年6月1日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域全体で社会の宝である全ての子どもの誕生をお祝いし、子育て家庭への切れ目ない支援を行うため、古賀市子どもの誕生お祝い事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 令和4年4月1日以降に出生した子どもで、出生届により古賀市の住民基本台帳に登録された新生児、生後2月未満の転入児その他市長が認める者をいう。

(2) 保護者 母子保健法(昭和48年法律第141号)第6条第4項に規定する者で、前項の対象者を監護する者をいう。

(3) こがたからばこ 本事業で対象者に交付する、市が選定した赤ちゃん用品及び子育て応援商品券の詰め合わせであるうまれてきてくれてありがとうBOX~こがたからばこ~をいう。

(4) 子育て応援商品券 古賀市子どもの誕生お祝い事業補助金の交付のため、市が発行し、地産地消を促す施設であるコスモス広場の商品購入費用に充てることができるコスモス広場お買物券をいう。

(改正(令8告示第138号))

(こがたからばこの交付)

第3条 こがたからばこは、対象者1人につき1セットを保護者に交付するものとする。

2 市長は、前項の規定によりこがたからばこを交付したときは、古賀市うまれてきてくれてありがとうBOX~こがたからばこ~交付台帳にその旨を記録し、交付状況を常に明らかにしておかなければならない。

(改正(令8告示第138号))

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月31日告示第138号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

古賀市子どもの誕生お祝い事業実施要綱

令和4年6月1日 告示第132号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 厚生/第3章 家庭支援福祉
沿革情報
◆ 令和4年6月1日 告示第132号
◇ 令和8年3月31日 告示第138号