○古賀市創業支援事業補助金交付要綱

令和3年5月26日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で創業する者を支援するため、古賀市創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令5告示第95号))

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 創業 事業を営んでいない個人が新たに市内で事業を開始すること又は新たに会社を設立し、当該会社が市内で事業を開始することをいう。

(2) 新たに創業する者 次のいずれかに該当する者をいう。

ア これから創業する者であって、原則として第10条に規定する実績報告書の提出日までに創業する者

イ 創業した日から1年未満の者

(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(4) 特定創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の認定を受けた古賀市創業支援等事業計画(令和6年12月25日経済産業大臣及び総務大臣及び九州農政局長認定)における特定創業支援等事業をいう。

(改正(令7告示第28号))

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 経営開始支援事業 開業を支援する事業

(2) 経営基盤強化事業 開業後の経営安定を支援する事業

(3) 経営発展支援事業 開業後の経営発展を支援する事業

(全改(令8告示第50号))

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 経営開始支援事業 次のいずれにも該当する者

ア 新たに創業する者であって、市内に主たる事業所を設置するもの

イ 中小企業者又は中小企業者となる見込みのある者

ウ 特定創業支援等事業による支援を修了した者又は第10条に規定する実績報告書の提出日までに修了する見込みがある者

エ 本業として市内で3年以上継続して事業を行う予定である者

(2) 経営基盤強化事業 前年度又は前々年度に経営開始支援事業補助金の交付を受けた者

(3) 経営発展支援事業 前々年度に経営開始支援事業補助金の交付を受け、前年度に経営基盤強化事業補助金の交付を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者又は該当する見込みのある者は、補助金の交付対象としない。

(1) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する営業を営む者

(3) 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)大分類Aに分類される農業若しくは林業又は大分類Bに分類される漁業を営む者

(4) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の子会社等に該当する者

(5) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業その他これに類する事業を営む者

(6) 公序良俗に反する事業を営む者

(7) 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得していない者

(8) 同一の事業について、国(独立行政法人を含む。)、県等の公的機関から補助金等の交付を受けている、又は受ける予定がある者

(9) 本補助金の交付を過去に受けている者

(10) 市税の滞納がある者

(11) その他市長が適当でないと認める者

(全改(令8告示第50号))

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、補助対象事業ごとに別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる経費とする。

(全改(令8告示第50号))

(補助金額)

第6条 補助金額は、補助対象経費に別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる額とする。

(全改(令8告示第50号))

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに、古賀市創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(事前着手)

第8条 申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、古賀市創業支援事業補助金事業事前着手届(様式第2号)を市長に提出したときは、この限りでない。

(交付決定)

第9条 市長は、第7条の申請を受けたときは、当該申請に係る書類の確認及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の内容が適正であるかどうかを判断し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

(改正(令8告示第50号))

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の2月28日のいずれか早い日までに古賀市創業支援事業補助金実績報告書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(改正(令4告示第86号))

(実施効果の報告)

第11条 補助事業者は、原則として補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後3年間、毎会計年度終了後30日以内に本補助事業の実施効果について、古賀市創業支援事業補助金実施効果報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

(財産の処分の制限)

第12条 規則第22条ただし書の市長が定める期間は、補助事業により財産を取得した後3年間とする。

(追加(令5告示第95号))

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(繰下げ(令5告示第95号))

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

(改正(令7告示第28号))

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

附則(令和4年4月26日告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和5年4月3日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月21日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和8年3月31日告示第50号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

(全改(令8告示第50号))

補助対象事業

科目

内容

補助率

上限額

経営開始支援事業

印刷製本費

チラシ、パンフレット等の印刷に係る費用

2分の1

30万円

通信運搬費

ダイレクトメールの郵送料、メール便等の費用

広告料

新規事業PRのための広告宣伝費等

委託料

マーケティング調査等の補助対象者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費

使用料及び賃借料

テストマーケティング等を行う際の会場使用料等

工事請負費

補助対象事業に必要な店舗の内改装費等

原材料費

商品開発に係る材料購入費等

備品購入費

機械装置・工具・器具等の購入に係る費用

別表第2(第5条、第6条関係)

(追加(令8告示第50号))

補助対象事業

科目

内容

補助率

上限額

経営基盤強化事業

工事請負費

補助対象事業に必要な店舗の内改装費等

3分の2

10万円

原材料費

商品開発に係る材料購入費等

備品購入費

機械装置・工具・器具等の購入に係る費用

別表第3(第5条、第6条関係)

(追加(令8告示第50号))

補助対象事業

科目

内容

補助率

上限額

経営発展支援事業

工事請負費

補助対象事業に必要な店舗の内改装費等

3分の2

10万円

原材料費

商品開発に係る材料購入費等

備品購入費

機械装置・工具・器具等の購入に係る費用

(全改(令8告示第50号))

画像

(改正(令8告示第50号))

画像

(改正(令8告示第50号))

画像

画像

古賀市創業支援事業補助金交付要綱

令和3年5月26日 告示第104号

(令和8年4月1日施行)