○古賀市特定健康診査等自己負担金徴収要綱

平成27年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査及び30歳以上40歳未満の国民健康保険被保険者等を対象に実施する若年者等健康診査並びに健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2に規定する健康増進事業(以下「特定健診等」という。)の実施に係る受診者の費用負担について、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令6告示第137号))

(費用負担等)

第2条 受診者は、特定健診等の費用として、別表に定める額(以下「自己負担金」という。)を負担するものとし、自己負担金を特定健診等の実施機関(市長が指定する医療機関等をいう。以下同じ。)に直接支払うものとする。

(改正(令6告示第137号))

(自己負担金の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、自己負担金を徴しないことができる。ただし、別表に定める自己負担金の免除の対象となる特定健診等(以下「がん健診等」という。)を受ける場合に限る。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者

(2) 市民税非課税世帯に属する者で、次条第2項の規定による自己負担金免除決定を受けたもの

(3) その他市長が特に必要と認める者

(改正(令6告示第137号))

(検診費用の免除手続き)

第4条 市民税非課税世帯に属する者でがん検診等に係る自己負担金の免除を受けようとするものは、原則検診を受ける14日前までに古賀市がん検診等に係る自己負担金免除申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その適否を決定し、古賀市がん検診等に係る自己負担金免除決定通知書(様式第2号)又は古賀市がん検診等に係る自己負担金免除不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、実施機関に市長が定める必要書類を提出することにより、市長が定める期間内において、無料でがん検診等を受けることができる。

(改正(令5告示第79号))

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月31日告示第50号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年1月31日告示第14号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和3年4月1日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年度の特定健診・がん検診等から適用する。

附則(令和4年4月1日告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月31日告示第79号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日告示第137号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日告示第69号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(改正(令8告示第69号))

種類

実施方法

対象者

自己負担金

自己負担金免除対象

特定健康診査

集団健診

個別健診

40歳以上の古賀市国民健康保険被保険者

500円

×

若年者等健康診査

集団健診

30歳以上40歳未満の古賀市国民健康保険被保険者

500円

×

基本健康診査

集団健診

生活保護受給者

0円

×

心電図検査

集団健診

集団健診における特定健康診査、若年者等健康診査及び基本健康診査の受診者

1,320円

×

視力・聴力検査

集団健診

65歳未満の集団健診における特定健康診査、若年者等健康診査及び基本健康診査の受診者

660円

×

65歳以上の集団健診における特定健康診査、若年者等健康診査及び基本健康診査の受診者

0円

×

眼底検査

集団健診

集団健診における特定健康診査、若年者等健康診査及び基本健康診査の受診者

1,320円

×

肺がん

集団健診

40歳以上の者

300円

○

胃がん検診

(バリウム検査)

集団健診

40歳以上の者

700円

○

胃がん検診

(胃内視鏡検査)

個別健診

50歳以上の者のうち、市長が指定する者

3,000円

○

大腸がん検診

集団健診

40歳以上の者

300円

○

個別健診

40歳以上の者

400円

×

前立腺がん検診

集団健診

50歳以上の男性

2,200円

×

子宮頸けいがん検診

集団健診

20歳以上の女性のうち、市長が指定する者

600円

○

20歳以上の女性(上記の者を除く。)

3,960円

×

個別健診

20歳以上の女性のうち、市長が指定する者

1,700円

×

乳がん検診

(マンモグラフィ検査)

集団健診

40歳以上50歳未満の女性のうち、市長が指定する者

1,000円

○

40歳以上50歳未満の女性(上記の者を除く。)

5,720円

×

50歳以上の女性のうち、市長が指定する者

600円

○

50歳以上の女性(上記の者を除く。)

3,520円

×

個別健診

40歳以上の女性のうち、市長が指定する者

1,700円

×

乳がん検診

(超音波検査)

集団健診

20歳以上の女性のうち、市長が指定する者

4,950円

×

骨粗鬆しょう症検診

集団健診

20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性

400円

○

歯周疾患検診

個別健診

20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の者

0円

×

胃がんリスク検診

個別健診

20歳の者

0円

×

備考

1 対象者は、がん検診等を受ける日において、市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 対象者の年齢は、がん検診等を実施する年度の3月31日における年齢とする。

3 古賀市がん検診推進事業実施要綱(平成27年3月告示第55号)第3条の規定によりクーポン券の交付を受けている者は、この要綱によるがん検診等の対象としない。

4 ×印は免除の対象としないことを示す印である。

5 ○印は免除の対象とすることを示す印である。

(全改(令6告示第137号))

画像

(全改(令6告示第137号))

画像

(全改(令2告示第62号))

画像

古賀市特定健康診査等自己負担金徴収要綱

平成27年3月31日 告示第54号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 厚生/第8章 保健
沿革情報
◆ 平成27年3月31日 告示第54号
◇ 平成29年3月31日 告示第50号
◇ 平成31年1月31日 告示第14号
◇ 令和2年4月1日 告示第62号
◇ 令和3年4月1日 告示第65号
◇ 令和4年4月1日 告示第73号
◇ 令和5年3月31日 告示第79号
◇ 令和6年3月29日 告示第137号
◇ 令和8年3月31日 告示第69号