○古賀市未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年3月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、市が医療の必要な未熟児に対して、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 養育医療の給付の対象者は、古賀市に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であり、医師が入院養育を必要と認めた者のうち、次のいずれかの症状等を有しているものとする。

(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示す者

ア 一般状態

(ア) 運動不安又は痙攣がある者

(イ) 運動が異常に少ない者

イ 体温が摂氏34度以下の者

ウ 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下の者

(ウ) 出血傾向の強い者

エ 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のない者

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者

(ウ) 血性吐物又は血性便のある者

オ 生後数時間以内に黄疸が現れ、又は異常に強い黄疸のある者

(3) その他前2号に準ずると市長が認める者

(実施機関)

第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関において行うものとする。

(給付の申請)

第4条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、給付対象者の保護者とし、原則として、養育医療の給付が必要となった日から起算して30日以内に市長に申請を行うものとする。

2 申請者は、養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書兼同意書(様式第3号)

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定により添付しなければならない書類について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(改正(令2告示第25号))

(給付の決定)

第5条 市長は、前条第2項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに養育医療の給付を行うか否かの決定をするものとする。

(医療券の交付)

第6条 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療給付医療券(様式第1号の2。以下「医療券」という。)を申請者に交付するものとし、給付を行わないことを決定したときは、その理由を明らかにし、養育医療給付不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 医療券の交付を受けた申請者は、医療券を指定養育医療機関に提出するものとする。

3 市長は、医療券の交付に際し、申請者にその取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担及び徴収についてあらかじめ明らかにするものとする。

(医療券の有効期間等)

第7条 医療券の有効期間は、指定養育医療機関による当該医療開始の日から当該医療終了の日までとする。

2 医療券の有効期間満了後も養育医療の給付を継続する必要がある場合又はその内容に変更を生じる場合は、指定養育医療機関は、養育医療給付(継続・内容変更)承認協議書(様式第5号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

3 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、申請者は新たに申請を行い、医療券の交付を受けるものとする。この場合において、申請者は、転院が必要な理由を記載した医師の意見書を添付することとし、第4条第2項第2号及び第3号の書類は省略できるものとする。

4 医療券を破り、汚し、又は失ったときは、養育医療券再交付申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。この場合において、再交付した医療券には再交付である旨を表示するものとする。

5 前項に規定する医療券の再交付を受けた後、失った医療券を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(改正(令8告示第81号))

(給付内容)

第8条 養育医療の給付は、現物給付することを原則とし、やむ得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えてその費用を支給することとする。

(徴収する費用)

第9条 養育医療の給付に伴い徴収する費用(以下「徴収金」という。)は、法第21条の4第1項の規定により、当該未熟児の属する世帯の市町村民税額等に応じて、未熟児養育費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別表1に規定する徴収基準額表により算定するものとする。ただし、算定した徴収金の各月の額は、当該未熟児の当該月の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他法令又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えないものとする。

(改正(令2告示第25号))

(台帳の整備等)

第10条 市長は、養育医療の給付の状況を明確にしておくため、未熟児養育医療個人台帳(様式第1号の3)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、養育医療の給付の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年10月8日告示第155号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日告示第33号)抄

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中古賀市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱様式第6号の改正規定、第3条の規定中古賀市身体障害児・者補装具費の支給に関する取扱要綱様式第2号及び様式第4号の改正規定並びに第4条の規定中古賀市未熟児養育医療給付実施要綱様式第4号の改正規定は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第2条 

3 第4条の規定による改正後の古賀市未熟児養育医療給付実施要綱第6条第1項の規定は、施行日以後の処分について適用し、施行日前の処分については、なお従前の例による。

附則(平成30年1月31日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月3日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の古賀市未熟児養育医療給付実施要綱の規定は令和元年12月27日から適用する。

附則(令和2年3月4日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の古賀市未熟児養育医療給付実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、施行日以後に改正後の要綱第4条第1項の規定による申請を行った場合に適用し、施行日前に申請を行った場合については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月31日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全改(令8告示第81号))

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(全改(令8告示第81号))

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(全改(平30告示第47号))

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(改正(平28告示第33号))

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(改正(令2告示第25号))

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(改正(平28告示第33号))

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(全改(令8告示第81号))

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(全改(令8告示第81号))

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古賀市未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年3月29日 告示第49号

(令和8年4月1日施行)