○玄界環境組合規約

昭和42年3月31日

42地第259号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、玄界環境組合(以下「組合」という。)という。

(改正(平15地行第46号))

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、古賀市、福津市、宗像市及び新宮町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(改正(平17地第5478号))

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同して処理する。

(1) 清掃事業の相互連絡調整に関すること。

(2) 組合立じん芥処理場に関すること。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、福岡県古賀市筵内1970番地1(古賀清掃工場内)に置く。

(改正(平16))

第2章 組合議会

(組合の議会議員の組織、定数及び選任の方法)

第5条 組合の議会議員(以下「議員」という。)の定数は、8人とし、組合市町の議会の議長及び所管の常任委員長をもって充てる。

(改正(平17地第5478号))

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、前条に規定するそれぞれの組合市町の議会における職の任期による。

(議長及び副議長)

第7条 議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を互選する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

4 議長及び副議長ともに事故があるときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

第3章 執行機関

(組合の執行機関の組織、定数及び選任の方法)

第8条 組合に組合長1人及び副組合長3人を置く。

2 組合長は、組合市町の長の互選による。

3 副組合長は、組合長以外の組合市町の長をもって充てる。

(改正(平19地第5196号))

(組合長等の任期)

第8条の2 組合長及び副組合長の任期は、それぞれの組合市町の長の任期による。

(全改(平19地第5196号))

(会計管理者)

第8条の3 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。

(追加(平19地第5196号))

(組合の職員)

第9条 第8条及び第8条の3に定めるもののほか、組合に必要な職員を置き、組合長がこれを任免する。

2 前項に規定するもののほか、給与、勤務時間その他必要な事項は、条例でこれを定める。

(改正(平19地第5196号))

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

4 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、議員のうちから選任されるものにあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合経費支弁の方法

(組合経費支弁の方法)

第11条 組合経費は、次の収入をもって充てる。

(1) 財産及び営造物の使用料

(2) 国及び県の補助金

(3) 組合市町の分賦金

(4) その他の収入

(使用料)

第12条 使用料の額及び徴収の方法は、条例で定める。

(分賦金)

第13条 組合市町は、当該年度の地方交付税の基準財政需要額の清掃費における事業費補正において、当組合の事業のために増加算出された額に相当する額を負担しなければならない。

2 組合立宗像清掃工場(以下「宗像清掃工場」という。)及び組合立古賀清掃工場(以下「古賀清掃工場」という。)について、各施設ごとの第11条第1号、第2号及び第4号の収入並びに前項に規定する負担額の合計が各施設ごとの支弁する経費に不足するときは、宗像清掃工場に関しては宗像市において、古賀清掃工場に関しては古賀市、福津市及び新宮町において、宗像清掃工場及び古賀清掃工場以外の経費に関しては組合市町において、それぞれ次の割合により算出して得た額を負担しなければならない。

(1) 事務の管理、運営その他に要する経常的経費

均等割 2割

人口割 2割

投入量割 6割

(2) 施設の新設、改築その他に要する臨時的経費及び地方債の償還に要する経費

均等割 3割

人口割 4割

投入量割 3割

3 前項に定める人口割の人口は、当該会計年度の前年度の10月1日現在の住民基本台帳に記載された人口によるものとする。

4 第2項に定める投入量割の投入量は、当該会計年度の前年1月1日から12月31日までの間に、宗像清掃工場及び古賀清掃工場に搬入された組合市町ごとのじん芥の量によるものとする。

(改正(平17地第5478号))

第5章 雑則

(地方自治法の準用)

第14条 この規約に定めるもののほか、すべて地方自治法に規定する市に関する事項を準用する。

(改正(平17地第2056号))

附則

この規約は、知事の許可があった日から施行する。

附則(昭和42年10月23日42地第874号許可)

この規約は、知事の許可があった日から施行する。

附則(昭和44年11月18日44地第1068号許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和46年2月25日45地第1124号許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

附則(昭和46年4月1日45地第1236号許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和47年2月29日46地行第726号許可)

この規約は、許可の日から施行し、改正後の第14条の規定は昭和46年4月1日から、第4条の規定は昭和46年7月12日から適用する。

附則(昭和55年6月9日55地行第128号許可)

この規約は、許可の日から施行する。

附則(昭和56年4月4日56地行第18号許可)

この規約は、知事の許可があった日から施行する。

附則(昭和62年4月8日62地行第2号許可)

この規約は、許可の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附則(平成6年1月28日5地行第382号許可)

この規約は、福岡県知事に届出の日から施行する。

附則(平成6年1月28日5地行第382号許可)

(施行期日)

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の古賀市外1市4町じん芥処理組合規約第10条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

附則(平成9年10月1日9地行第351号許可)

(施行期日)

1 この規約は、福岡県知事の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の日の前日において、現に組合長及び副組合長の職にある者は、この規約による改正後の古賀市外1市4町じん芥処理組合規約(以下「改正後の規約」という。)第8条第2項及び第3項の規定により組合長が互選され、副組合長が組合長以外の組合市町の長をもって充てられるまでの間、それぞれの職務を行う。

3 この規約の施行の日から平成10年3月31日までの間、改正後の規約第8条第4項の規定にかかわらず、収入役は古賀市の収入役をもって充てる。

附則(平成10年3月9日第165号届出)

この規約は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年8月4日11地行第218号許可)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附則(平成11年11月25日第343号届出)

この規約は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成12年6月28日第133号届出)

この規約は、公布の日から施行し、改正後の古賀市外1市4町じん芥処理組合規約の規定中、第13条第3項の規定は平成12年4月1日から、その他の規定は平成10年9月11日から適用する。

附則(平成15年4月1日15地行第46号許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の玄界環境組合規約(以下「変更後の規約」という。)第5条の規定の適用については、平成17年1月23日までの間、同条中「10人」とあるのは「12人」と、「組合市町の議会の議長及び所管の常任委員長」とあるのは「組合市町の議会の議長及び所管の常任委員長(宗像市にあっては宗像市議会の議長、副議長、所管の常任委員長及び副委員長)」とする。

(改正(平17地第5478号))

3 平成15年度における変更後の規約第13条第3項の規定の適用については、この規定中「住民基本台帳に記載された人口」とあるのは「住民基本台帳に記載された人口(宗像市にあっては廃置分合前の宗像市及び宗像郡玄海町の住民基本台帳に記載された人口を合計した人口)」とする。

(繰上げ(平26届出第423号))

4 平成15年度における変更後の規約第13条第4項の規定の適用については、この規定中「組合市町ごとのじん芥の量」とあるのは「組合市町ごとのじん芥の量(宗像市にあっては廃置分合前の宗像市及び宗像郡玄海町が搬入したじん芥の量)」とする。

(繰上げ(平26届出第423号))

5 平成16年度における変更後の規約第13条第4項の規定の適用については、この規定中「組合市町ごとのじん芥の量」とあるのは「組合市町ごとのじん芥の量(宗像市にあっては廃置分合前の宗像市及び宗像郡玄海町が搬入したじん芥の量に廃置分合後の宗像市が搬入したじん芥の量を加算した量)」とする。

(繰上げ(平26届出第423号))

附則(平成16年9月6日)

この規約は、平成16年9月6日から施行する。

附則(平成17年1月19日16地第5478号許可)抄

(施行期日)

1 この規約は、平成17年1月24日から施行する。ただし、附則第7項の規定は、平成17年1月23日から施行する。

(経過措置)

2 変更後の玄界環境組合規約(以下「変更後の規約」という。)第13条第2項第1号に掲げる均等割の適用については、福津市は、平成27年度は1.9団体分、平成28年度は1.7団体分、平成29年度は1.5団体分、平成30年度は1.3団体分、平成31年度は1.1団体分とし、同項第2号に掲げる均等割の適用については、福津市は、平成30年度まで2団体分とする。

(改正(平26届出第423号))

3 この規約の施行の日から平成17年3月31日までの期間に係る経費(当該期間に新たに生じた事由に基づく経費を除く。)で廃置分合前の宗像郡福間町及び同郡津屋崎町が支弁したものは、福津市が支弁したものとみなす。

4 平成17年度における変更後の規約第13条第3項の規定の適用については、この規定中「住民基本台帳に記載された人口」とあるのは「住民基本台帳に記載された人口(福津市にあっては廃置分合前の宗像郡福間町及び同郡津屋崎町の住民基本台帳に記載された人口を合計した人口)」とする。

5 平成17年度における変更後の規約第13条第4項の規定の適用については、この規定中「組合市町ごとのじん芥の量」とあるのは「組合市町ごとのじん芥の量(福津市にあっては廃置分合前の宗像郡福間町及び同郡津屋崎町が搬入したじん芥の量)」とする。

6 平成18年度における変更後の規約第13条第4項の規定の適用については、この規定中「組合市町ごとのじん芥の量」とあるのは「組合市町ごとのじん芥の量(福津市にあっては廃置分合前の宗像郡福間町及び同郡津屋崎町が搬入したじん芥の量に廃置分合後の福津市が搬入したじん芥の量を加算した量)」とする。

附則(平成17年3月25日16地第7338号許可)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月26日17地第2056号許可)

この規約は、平成17年8月1日から施行する。

附則(平成19年1月15日18地第5196号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成26年10月6日第423号届出)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

玄界環境組合規約

昭和42年3月31日 地第259号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 雑則/第4章 一部事務組合
沿革情報
◆ 昭和42年3月31日 地第259号
◇ 昭和42年10月23日 地第874号
◇ 昭和44年11月18日 地第1068号
◇ 昭和46年2月25日 地第1124号
◇ 昭和46年4月1日 地第1236号
◇ 昭和47年2月29日 地行第726号
◇ 昭和55年6月9日 地行第128号
◇ 昭和56年4月4日 地行第18号
◇ 昭和62年4月8日 地行第2号
◇ 平成6年1月28日 地行第382号
◇ 平成9年10月1日 地行第351号
◇ 平成10年3月9日 種別なし第165号
◇ 平成11年8月4日 地行第218号
◇ 平成11年11月25日 古じん組発第343号
◇ 平成12年6月28日 古じん組発第133号
◇ 平成15年4月1日 地行第46号
◇ 平成16年9月6日 種別なし
◇ 平成17年1月19日 地第5478号
◇ 平成17年3月25日 地第7338号
◇ 平成17年7月26日 地第2056号
◇ 平成19年1月15日 地第5196号
◇ 平成26年10月6日 届出第423号