○古賀市就学援助規則

昭和49年7月1日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定の趣旨に基づき、経済的な理由によって、就学困難な学齢児童、学齢生徒(それぞれ学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。)及び入学予定者に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を与え、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(改正(令元教委規則第1号))

(定義)

第1条の2 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市立学校児童生徒 古賀市立学校設置条例(昭和51年条例第16号)別表第1に規定する小学校に在学する児童又は同条例別表第2に規定する中学校に在学する生徒

(2) 国公立学校児童生徒 国(学校教育法第2条第1項に規定する国をいう。以下同じ。)又は都道府県が設置する小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程に在学し、古賀市に住所を有する者

(3) 児童生徒 市立学校児童生徒又は国公立学校児童生徒

(4) 市立学校長 古賀市立学校設置条例別表第1に規定する小学校の校長又は同条例別表第2に規定する中学校の校長

(5) 国公立学校長 国又は都道府県が設置する小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の校長

(追加(令5教委規則第7号))

(対象者)

第2条 就学援助の対象者は、児童生徒又は4か月以内に児童生徒に該当することとなる予定の者(以下「入学予定者」という。)の保護者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 次のアからエまでのいずれかに該当する場合において、教育委員会が認める者

ア 前年(第5条の2の申請による場合は前々年)における世帯の収入が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準額を合計した額(以下「生活保護基準額」という。)の1.3倍以内の場合

イ 当該年度(第5条の2の申請による場合は前年度)において世帯全員に市町村民税が課されていない場合

ウ 児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当をいう。)を受給している場合

エ アからウまでに定める場合のほか、前年度又は当該年度において世帯の生計を維持する主たる者の失業若しくは事業廃止、自宅等の被災又は世帯員の疾病等により世帯の経済状況が急変しており、かつ、就学援助の支給の認定(以下「支給認定」という。)の申請時において、当該世帯の月収が生活保護基準額の1.3倍以内と認められる場合

2 前項に掲げる者のほか、教育長が特に必要と認める者は、就学援助の対象者とすることができる。

(改正(令5教委規則第7号))

(就学援助の方法)

第3条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることのできないとき、これによることが適当でないとき、その他就学援助の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。

(改正(平29教委規則第1号))

(就学援助の範囲等)

第4条 就学援助は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる費用を支給するものとする。

(1) 第2条第1項第1号に該当する児童・生徒の保護者のうち、教育扶助(生活保護法第11条第1項第2号に規定する教育扶助をいう。)を受けている者 修学旅行費

(2) 前号に該当しない就学援助の対象となる市立学校児童生徒の保護者 学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費等(入学予定者の保護者として支給を受けた者を除く。)、通学費(指定校変更(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条により学校の指定を変更することをいう。)をした者及び区域外就学(学校教育法施行令第9条に規定する区域外就学をいう。)をしている者を除く。)、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)、学校給食費及び医療費

(3) 第1号に該当しない就学援助の対象となる国公立学校児童生徒の保護者 学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費等(入学予定者の保護者として支給を受けた者を除く。)、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)及び校外活動費(宿泊を伴うもの)

(4) 就学援助の対象となる入学予定者の保護者 新入学児童生徒学用品費等

2 前項の費用は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる範囲において支給するものとする。

(1) 学用品費 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定。以下「交付要綱」という。)別記1の1(1)に規定する「別途通知する児童又は生徒1人当りの単価」

(2) 通学用品費 交付要綱別記1の1(2)に規定する「別途通知する児童又は生徒1人当りの単価」

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 交付要綱別記1の1(3)アに規定する「別途通知する児童又は生徒1人当りの単価」

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 交付要綱別記1の1(3)イに規定する「別途通知する児童又は生徒1人当りの単価」

(5) 通学費 市長が市立学校児童生徒が通学する場合に必要と認める交通費

(6) 修学旅行費 市長が児童・生徒が修学旅行に参加するため直接必要と認める交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべき経費

(7) 新入学児童生徒学用品費等 交付要綱別記1の1(7)に規定する「別途通知する児童又は生徒1人当りの単価」

(8) 医療費 市立学校児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかり、学校において治療の指示を受けたときに、その疾病の治療のための医療に要する経費

(9) 学校給食費 交付要綱別記1の3に規定する「別途通知する児童又は生徒1人当りの補助標準額」

(改正(令5教委規則第7号))

(支給認定の申請等)

第5条 支給認定を受けようとする児童生徒の保護者は、当該支給認定を受けようとする年度中に、就学援助支給認定申請書兼世帯票(様式第1―1号)に教育委員会が必要と認める書類を添えてあらかじめ教育委員会に申請しなければならない。

(改正(令5教委規則第7号))

第5条の2 支給認定を受けようとする入学予定者の保護者は、入学予定日の属する年度の前年度の12月から1月までに、就学援助支給認定申請書兼世帯票(新入学児童生徒学用品等)(様式第1―2号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(改正(令5教委規則第7号))

(支給認定等)

第6条 教育委員会は、第5条第1項の申請があったときは、支給認定の可否を判断する。

2 教育委員会は、前項の判断に当たり、必要と認めるときは、市立学校長、国公立学校長、福祉事務所の長又は民生委員の意見その他支給認定の可否の判断に資する資料等をあわせて考慮するものとする。

3 教育委員会は、市立学校児童生徒につき、第1項の支給認定を可とした場合には就学援助支給認定通知書(様式第2―1号)により市立学校長を経由して保護者に通知し、否とした場合には就学援助支給不認定通知書(様式第2―2号)により直接保護者に対し通知する。

4 教育委員会は、国公立学校児童生徒につき、第1項の支給認定を可とした場合には就学援助支給認定通知書により、否とした場合には就学援助支給不認定通知書により直接保護者に対し通知する。

5 教育委員会は、第1項の支給認定の可否の判断の結果について就学援助支給認定状況一覧表(様式第3号)により市立学校長及び国公立学校長に通知するものとする。

6 市立学校長は、第1項の支給認定を可とした旨の通知に係る市立学校児童生徒に転学、進学その他在学に関する異動があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

7 国公立学校児童生徒の保護者は、第1項の支給認定を可とした旨の通知に係る国公立学校児童生徒に転学、進学その他在学に関する異動があったときは、教育委員会へ報告しなければならない。

(改正(令5教委規則第7号))

第6条の2 教育委員会は、第5条の2の申請があったときは、支給認定の可否を判断する。

2 教育委員会は、前項の支給認定を可とした場合には就学援助支給認定通知書により、否とした場合には就学援助支給不認定通知書により保護者に対し通知する。

3 教育委員会は、第1項の支給認定の可否の判断の結果について入学予定の学校の学校長に通知するものとする。

(追加(令元教委規則第1号))

(支給決定等)

第7条 教育委員会は、第6条第1項の支給認定を可とした場合、就学援助費等(就学援助として給付される金銭又は現物をいう。以下同じ。)の支給の可否を決定し、その内容を市立学校長及び国公立学校長に通知するものとする。

2 前項の決定に係る就学援助費等は、市立学校児童生徒については市立学校長を経由して、国公立学校児童生徒については直接、保護者に支給するものとする。

3 前項により、就学援助費等の支給をした市立学校長は、当該支給に係る保護者に就学援助費等領収書を提出させ、保管しなければならない。

4 援助対象期間は、教育委員会が認定した援助期間とする。

(改正(令5教委規則第7号))

第7条の2 教育委員会は、第6条の2第1項の支給認定を可とした場合、新入学児童生徒学用品等の支給の可否を決定し、可とした場合においては保護者に支給するものとする。

(追加(令元教委規則第1号))

(就学援助費等の返還)

第8条 就学援助費等は、返還を要しない。ただし、教育委員会において返還を要すると認めた者については、この限りでない。

(改正(平29教委規則第1号))

(支給認定の取消し等)

第9条 教育委員会は、第2条に規定する対象者でなくなった場合その他就学援助の必要がなくなった場合は、支給認定を取り消すものとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、就学援助費等の支給を停止することができる。

3 教育委員会は、第1項により支給認定を取り消した場合には、就学援助支給認定取消通知書(様式第4―1号)により、当該認定取消しに係る保護者に対し通知するものとする。

4 教育委員会は、第2項により就学援助費等の支給を停止した場合には、就学援助費等支給停止通知書(様式第4―2号)により、当該支給停止に係る保護者に対し通知するものとする。

(全改(平29教委規則第1号))

(完了報告)

第10条 市立学校長は、市立学校長による就学援助費等の支給の決定した日の属する年度の翌年度の4月末日までに就学援助費等支給完了報告書(様式第5号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(改正(令5教委規則第7号))

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(改正(平29教委規則第1号))

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(改正(令4教委規則第10号))

(令和4年度の特例)

2 令和4年度の就学援助における第2条第1項第2号ア及びエの規定の適用については、同号ア及びエ中「1.3倍」とあるのは「1.5倍」とする。

(追加(令4教委規則第10号))

(令和5年度の特例)

3 令和5年度の就学援助における第2条第1項第2号ア及びエの規定の適用については、同号ア及びエ中「1.3倍」とあるのは「1.5倍」とする。

(追加(令5教委規則第7号))

附則(昭和50年8月11日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和51年7月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年7月13日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年6月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年7月2日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和55年7月31日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和56年6月29日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度支給分から適用する。

附則(昭和57年6月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度支給分から適用する。

附則(昭和58年7月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年度支給分から適用する。

附則(昭和59年6月11日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度支給分から適用する。

附則(昭和60年7月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度支給分から適用する。

附則(昭和60年8月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年6月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度支給分から適用する。

附則(昭和62年7月6日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度支給分から適用する。

附則(昭和63年6月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度支給分から適用する。

附則(平成元年7月14日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年度支給分から適用する。

附則(平成2年7月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年度支給分から適用する。

附則(平成3年7月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年度支給分から適用する。

附則(平成4年6月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年度支給分から適用する。

附則(平成5年6月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年度支給分から適用する。

附則(平成6年7月4日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年度支給分から適用する。

附則(平成7年6月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年度支給分から適用する。

附則(平成8年6月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年度支給分から適用する。

附則(平成9年5月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年度支給分から適用する。

附則(平成9年9月12日教委規則第9号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成11年9月27日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年度支給分から適用する。

附則(平成12年3月21日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年5月23日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年度支給分から適用する。

附則(平成19年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月25日教委規則第3号)抄

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成26年6月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年度支給分から適用する。

附則(平成28年7月1日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年度支給分から適用する。

附則(平成29年3月30日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の古賀市就学援助規則の規定は、平成29年度以後の年度の支給認定について適用し、平成28年度以前の年度の支給認定については、なお従前の例による。

附則(平成29年9月28日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年度支給分から適用する。

附則(令和元年6月27日教委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年4月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月29日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年5月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(改正(令5教委規則第7号))

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(改正(令5教委規則第7号))

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(全改(平29教委規則第11号))

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(追加(平29教委規則第1号))

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(追加(平29教委規則第1号))

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(追加(平29教委規則第1号))

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(追加(平29教委規則第1号))

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(追加(平29教委規則第1号))

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古賀市就学援助規則

昭和49年7月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第13編 教育/第2章 学校教育/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和49年7月1日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和50年8月11日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和51年7月26日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和52年7月13日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和53年6月20日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和54年7月2日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和55年7月31日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和56年6月29日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和57年6月18日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和58年7月1日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和59年6月11日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和60年7月12日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和60年8月1日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和61年6月27日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和62年7月6日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和63年6月29日 教育委員会規則第3号
◇ 平成元年7月14日 教育委員会規則第2号
◇ 平成2年7月12日 教育委員会規則第4号
◇ 平成3年7月1日 教育委員会規則第4号
◇ 平成4年6月22日 教育委員会規則第5号
◇ 平成5年6月25日 教育委員会規則第4号
◇ 平成6年7月4日 教育委員会規則第1号
◇ 平成7年6月26日 教育委員会規則第4号
◇ 平成8年6月6日 教育委員会規則第3号
◇ 平成9年5月28日 教育委員会規則第2号
◇ 平成9年9月12日 教育委員会規則第9号
◇ 平成11年9月27日 教育委員会規則第7号
◇ 平成12年3月21日 教育委員会規則第2号
◇ 平成13年5月23日 教育委員会規則第8号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会規則第5号
◇ 平成20年3月25日 教育委員会規則第3号
◇ 平成21年3月25日 教育委員会規則第3号
◇ 平成26年6月25日 教育委員会規則第3号
◇ 平成28年7月1日 教育委員会規則第11号
◇ 平成29年3月30日 教育委員会規則第1号
◇ 平成29年9月28日 教育委員会規則第11号
◇ 令和元年6月27日 教育委員会規則第1号
◇ 令和3年4月22日 教育委員会規則第5号
◇ 令和4年9月29日 教育委員会規則第10号
◇ 令和5年5月24日 教育委員会規則第7号