○古賀市予防接種事故災害補償規則

昭和59年8月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、古賀市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めるものとする。

(改正(平10規則第15号))

(補償の対象)

第2条 市は、自己が第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(改正(平9規則第73号))

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種(ツベルクリンを除く。)とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(改正(平10規則第15号))

(補償対象者)

第4条 この規定により市が補償を行う者は、前条規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(改正(平9規則第73号))

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,950万円

イ 障害の場合(「障害補償金」という。)

施行令別表第2の障害等級1級の場合 4,950万円

施行令別表第2の障害等級2級の場合 3,296万円

施行令別表第2の障害等級3級の場合 2,516.3万円

2 市は、前項第2号に規定する「死亡補償金」と「障害補償金」を重複して給付しない。

(改正(令8規則第11号))

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責めを免れる。

(追加(平10規則第15号))

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(改正、繰下げ(平10規則第15号))

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

附則(昭和60年12月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(平成元年5月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(平成2年4月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(平成2年7月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(平成3年7月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(平成4年6月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(平成5年6月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(平成6年10月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(平成6年11月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(平成7年6月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成10年6月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年6月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(平成11年6月23日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(平成15年6月17日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に発見されている事故に係る補償金額については、なお従前の例による。

附則(平成16年4月23日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に発見されている事故に係る補償金額については、なお従前の例による。

附則(平成18年5月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に発見されている事故に係る補償金額については、なお従前の例による。

附則(平成28年6月13日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に発見された事故から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に発見されている事故に係る補償金額については、なお従前の例による。

附則(令和2年4月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(令和6年5月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(令和7年5月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以降に発見された事故から適用する。

附則(令和8年4月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日以降に発見された事故から適用する。

古賀市予防接種事故災害補償規則

昭和59年8月1日 規則第5号

(令和8年4月30日施行)

体系情報
第9編 厚生/第8章 保健
沿革情報
◆ 昭和59年8月1日 規則第5号
◇ 昭和60年12月17日 規則第14号
◇ 平成元年5月18日 規則第8号
◇ 平成2年4月27日 規則第4号
◇ 平成2年7月30日 規則第11号
◇ 平成3年7月11日 規則第22号
◇ 平成4年6月25日 規則第11号
◇ 平成5年6月1日 規則第13号
◇ 平成6年10月25日 規則第12号
◇ 平成6年11月2日 規則第14号
◇ 平成7年6月7日 規則第5号
◇ 平成9年9月29日 規則第73号
◇ 平成10年6月12日 規則第15号
◇ 平成11年6月23日 規則第28号
◇ 平成15年6月17日 規則第19号
◇ 平成16年4月23日 規則第21号
◇ 平成18年5月22日 規則第11号
◇ 平成28年6月13日 規則第15号
◇ 令和2年4月21日 規則第36号
◇ 令和6年5月17日 規則第12号
◇ 令和7年5月27日 規則第18号
◇ 令和8年4月30日 規則第11号