○一般職の職員の給与の支給に関する規則

平成9年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号。以下「給与条例」という。)の規定により、給与等の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平18規則第6号))

(給料の支給)

第2条 給与条例第6条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 21日が日曜日に当たるとき その日の前々日

(2) 21日が土曜日に当たるとき その日の前日

(3) 21日が古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日に当たるとき その日の前日(その日が日曜日に当たるときその日の前々日)

2 市長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。

(改正(平9規則第73号))

第3条 職員が月の途中においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、その月の給料は日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。

2 職員が月の途中において給与条例第26条に規定する休職を命ぜられ、停職処分を受け、又は無給休暇を与えられたときは、その月の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。休職、停職、無給休暇中にある職員が月の途中において復帰したときも、同様とする。

(扶養手当の支給)

第4条 給与条例第9条に規定する扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(改正(令7規則第28号))

(地域手当の支給)

第5条 給与条例第11条に規定する地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(改正(平29規則第20号))

(住居手当の支給)

第6条 給与条例第12条に規定する住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(通勤手当の支給)

第7条 前条の規定は、給与条例第13条に規定する通勤手当の支給についても準用する。

(時間外勤務手当等)

第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給については、あらかじめ指示して勤務を命じるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間は、1回の勤務時間が30分を超えるものについてその月の全時間数(当該手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第12条第2項の例による。

3 時間外勤務手当等は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

4 前項の規定にかかわらず、職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(改正(令7規則第28号))

第9条 給与条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第16条第6項の規則で定める割合は、100分の35とする。

(改正(平23規則第7号))

第10条 給与条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第11条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給することができる。

(給与の減額)

第12条 給与条例第15条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、勤務時間条例第12条から第14条までに規定する休暇による場合とする。

2 給与条例第15条の規定によって給与を支給する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 給与条例第15条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給与の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の退職、死亡、休職、停職、無給休暇等により、減額すべき給与の額が翌月から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第13条 扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第15条の規定によって給料を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(改正(平19規則第17号))

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第14条 給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第15条の規定によって減額された場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り減額された給料額をもって給料の月額とする。

(改正(平19規則第17号))

(給与の額の端数の処理)

第15条 給与の計算に際してその額に円未満の端数が生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。

(給与の現金支給)

第16条 職員の給与は、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員が申し出た場合においては、口座振込の方法により支払うことができる。

(給与の差引支給の禁止)

第17条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって認められた場合及び市長が認めた場合を除くほか、その職員に支払う金額を差し引いて支給してはならない。

(改正(平9規則第73号))

(給与の直接支給)

第18条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第19条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上にあるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(会計年度任用職員の給与の支給)

第20条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項の規定により採用された職員をいう。)の給与の支給に関し必要な事項は、第2条から前条までの規定にかかわらず、別に規則で定める。

(追加(令2規則第14号))

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給について必要な事項は、市長が定める。

(繰下げ(令2規則第14号))

附則

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成17年7月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、古賀市水洗便所改造奨励金規則別記様式、一般職の職員の給与の支給に関する規則別記様式第1号、職員の住居手当に関する規則別記様式、職員の通勤手当に関する規則別記様式、職員の単身赴任手当に関する規則別記様式及び古賀市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則様式第3号の用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

附則(平成18年3月31日規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日規則第22号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第9号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

附則(平成28年3月31日規則第16号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日規則第20号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(勤勉手当の経過措置)

3 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成28年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

4 古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)附則第4項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の2第3項の規定の適用については、同項中「第19条」とあるのは、「附則第6項」とする。

附則(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第28号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

一般職の職員の給与の支給に関する規則

平成9年3月31日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与等/第2章 給料/第2節 一般職
沿革情報
◆ 平成9年3月31日 規則第10号
◇ 平成9年9月29日 規則第73号
◇ 平成17年7月29日 規則第22号
◇ 平成18年3月31日 規則第6号
◇ 平成19年3月30日 規則第17号
◇ 平成22年3月31日 規則第6号
◇ 平成22年11月30日 規則第22号
◇ 平成23年3月29日 規則第7号
◇ 平成27年3月31日 規則第9号
◇ 平成28年3月31日 規則第16号
◇ 平成29年3月30日 規則第20号
◇ 平成30年3月30日 規則第25号
◇ 令和2年3月31日 規則第14号
◇ 令和2年9月24日 規則第29号
◇ 令和3年3月31日 規則第21号
◇ 令和6年2月15日 規則第9号
◇ 令和7年3月31日 規則第28号